終活と葬儀補助金

秦野終活、秦野相続、秦野介護施設の選び方

国民年金の死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなったとき、故人と生計をともにしていた遺族に、保険料納付期間に応じた定額の「死亡一時金」が支払われます。
死亡から2年以内
亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課
死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座

 

 

 

健康保険加入者の場合の埋葬料
企業や団体の健康保険組合に加入していた人(本人・家族とも)が亡くなった場合、葬儀・埋葬の補助として5万円が支給されます。
死亡から2年以内

 

 

 

健康保険組合または、社会保険事務所
健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座
船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料
船員保険組合に加入していた人が職務外の事由で亡くなった場合、また扶養者となっている家族が亡くなった場合、葬祭料・家族葬祭料として5万円が支給されます。
葬儀から2年以内

 

 

 

健康保険組合または、社会保険事務所
船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書、船員保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
船員保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の2カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。また、被保険者の家族が亡くなった場合には、家族葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の1.4カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。

 

 

 

国民健康保険加入者の葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(1~7万円 自治体によって異なる)が支給されます
葬儀から2年以内
被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳

 

 

 

労災保険の埋葬料
労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。
葬儀から2年以内
故人の勤務先を所管する労働基準監督署
埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー

 

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