法務・不動産の基礎知識


身元保証人の役割は、入院・手術の際に身元保証人が必要だと必ず言われます。(退院、転院も同様です。)身元保証人になると、入院・手術費用を本人が支払うことができない場合は、本人に代わって、身元保証人が支払わなければなりません。保証人といえば、就職や、賃貸住宅を借りる際、家族や親戚にお願いしたという人も多いですが、病気になって治療を受ける時や、施設への入居の際も「身元保証人」が必ず必要です。そして今、命に関わる重大な場面で、身元保証サービスを行う団体が、家族に代わって大事な役割を担うようになっています。そもそも病院は入院患者を受け入れる際、身元保証人を求めるものなのでしょうか。 第二東京弁護士会が行った調査によると、東京都内の140余りの病院のうち実に95%が、入院の際、「身元保証人を求める」と答えていました。また、同様に介護施設に入所する際にも、91%の施設では身元保証人を求めています。理由として挙げられたのは、「緊急連絡先」や「支払いの保証」や「亡くなったあとの対応」などでした。一方で少子高齢化が進み、1人暮らし世帯が増加。 親戚や近隣との関係も希薄になり、身元保証サービスへの需要は伸びているのです。 サービスを行う団体は、全国でおよそ100以上あるとみられています。これまで家族や親戚に頼ってきた身元保証の制度は、社会の変化とともにその姿を変えなければならない時期に来ています。

 

※2015年に全国の医療機関に調査をしたところ、1医療施設あたりの医療費の未収金額は年間で約5000万円にもなることが判明…本来であれば保証人がいないことを理由に病院は入院を拒むことはできないのですが、身元保証人がいないことだけを理由にして入院を拒否することは、医師法に抵触する可能性があり、決まった理由がある訳ではないですが、必要性として求められています。

 

公正証書とは、公証人が作成した、法律行為や権利についての証書です。

 

公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場で、各法務局が所管し、公証人が執務する。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言が、公正証書遺言です。最も確実な遺言方法です。インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば公証役場がどこにあるか教えてもらえます。

 

実印や印鑑証明書などを揃えて遺言者が本人であることを証明します。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。公証人は、適切なアドバイスをするなどして、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けできます。また、体力が弱ってしまったり、なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等で行うことも可能です。

 

公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人(以上)の証人に立ち会ってもらい、遺言者が述べた内容は、公証人によって筆記されます。公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げ、閲覧させます。そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。目安としては、1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合は、約10万円の手数料が必要となります。なお、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。そのため、遺言の執行が迅速にできます。以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なのでお薦めです。

 
通訳方式と筆談方式
手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)によっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も公正証書遺言を利用できます(民法969の2)。


【終活にまつわる公正証書】

遺言公正証書:遺言書を開封する場合に裁判所の検認が不要

任意後見契約公正証書:自分に代わって自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をする

尊厳死公正証書:人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることを望むことを自ら宣言する

委任契約公正証書:相手方に委託して、相手方がこれを承諾することを内容とする契約書のこと

贈与契約公正証書:自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示して、相手方がそれを承諾すること

死因贈与公正証書:贈与する者の死亡という事実によって効力が発生する、生前の贈与契約のこと

遺産分割協議公正証書:どの程度の割合で相続するのかを相続人全員で協議した内容を記載したもの

死後事務委任契約公正証書:亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬などの事務についての委任契約

 

【成年後見制度】
精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

認知症や精神疾患によって判断能力が失われてしまうと、自分で財産を管理 したり、契約をしたりすることが困難になります。このような場合に自分の代わりに財産管理をしてくれるのが後見人です。

後見人には、家庭裁判所の審判で選任される「法定後見人」と、あらかじめ自分で契約しておく「任意後見人」があります。

既に判断能力を失っている場合は法定後見人。判断能力があるうちなら判断能力を失ったときのために任意後見契約をしておくことができます。申立人の意見を聞いて家庭裁判所が選任するので自分で後見人になる人を決めることはできませんが、任意後見人は自分の信頼できる人を後見人にすることができます。見守り契約支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。

 

【任意後見制度とは】
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)

 

【法定後見人とは】
判断能力が不十分な場合に本人を法律的に保護し支えるための制度です。

 

【後見監督人とは】
後見人の事務を監督する人です。家庭裁判所が、必要があると認めるときは、後見人等の請求により又は職権で選任されます。実務上、家庭裁判所が職権で後見監督人を選任することが多いといわれています。

 

高齢者虐待防止法は、虐待を養護者によるものと養介護施設従事者によるものにわけ、運用法を定めています。高齢者虐待防止法上、私たち地域住民には、生命に危険がある虐待を受けている高齢者を発見したら、市町村に通報しなくてはならないという義務があります。実際の窓口は、市町村の地域包括センターです。通報を受けた地域包括センターの職員が家庭訪問し、事実確認を行います。必要があれば警察も同行します。養介護施設従事者による虐待の場合も、地域包括センターが施設や事業所を立ち入り調査します。事実確認を行います。通報内容が事実である場合、高齢者を特別養護老人ホームへ入所させ、その間に養護者と面接し、今後の方針を協議します。

 

虐待に関する数字
厚生労働省の高齢者虐待の防止、高齢者養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況に関する調査結果によると、養護者による高齢者虐待の被害者は、男性23%、女性76.5%で女性の方が多く、全体の8割を占めています。虐待をした人は、男性が役6割です。続柄では、息子、夫、妻、娘、嫁となります。また、虐待の種類は、身体63%、心理25%介護放棄25%となります。虐待の通報者となるのは、介護支援専門員、介護保険事業所職員が多くなっています。日常生活支援にあたる介護者は、虐待を未然に防ぐために利用者と家族に気配りする必要があります。虐待を発見しやすい立場であることを認識して、虐待の兆候を見逃さないことが大切です。

 


秦野終活、秦野エンディングノート

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