終活と介護サービス(秦野)


【介護サービス利用するまでの流れとは】

秦野市内で、介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要で、40~64歳までの人が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

 

【一次判定・要介護認定(秦野)】
認定調査員等による心身の状況に関する調節、主治医意見書、要介護認定基準時間の算出状態の維持・改善可能性の評価 (コンピューターによる推計)介護認定審査会による審査。市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。(申請者の意見書作成料の自己負担はありません。)調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、 全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。


【二次判定】
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護 度の判定が行われます。市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

 

【設定の有効期間】

新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)更新申請:原則 12ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サー ビスにかかった費用の1割です。有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更申請をすることができます。仮に1万円分のサービスを利用した場合 に支払う費用は1千円です。居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額) が要介護度別に定められています。

 

【介護計画サービスとは】
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は「地域包括支援センターに相談」します。「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族 の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

施設サービスを利用する場合、施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

 

(参考 一般社団法人終活協議会)