相続など税金の基本(秦野)

秦野相続相談

相続は誰にでも起こりうるできごとです。それは突然で、ほとんどの方が何からはじめればいいのかわからず、 誰に相談すればいいのかもわからない状態になります。悲しむ間もなく押し寄せてくる相続問題、自分で一からやろうとすると意外と面倒な手続きが多く大変な時間を費やすことになります。経験豊富なプロ集団にまかせれば専門家がワンチームとなって最善の対策をいたします。また、元気なうちに生前対策をしておくことができれば遺された遺族間で争うこともなくなります。誰にでも起こりうる相続問題、賢い相続のお手伝いをします。お気軽にご相談下さい。

 

税理士、司法書士、社労士、行政書士、FPなど 各種の経験豊富なスペシャリストたちが相続の相談に応じます。相続の全ての手続きを代行でき、定額制の料金なので明朗会計です。しかも土日祝日も対応可能です。初回相談は1時間まで無料でご利用になれます。

◆こんな悩みありませんか?

相続のことで悩んでいる方、 相続が発生したが相続の手続き何からすればいいのかわからない、申告方法がわからない、 連絡が取れない相続人がいる、先妻の子供がいる、相続人が未成年、相続人が認知症、 親の家が空き家になった、など相続問題に悩んでいる方。相続にむけて生前準備をしておきたい方、相続人がいない、相続人以外に財産を渡したい人がいる、前妻との間に子供がいるなど相続対策をしておきたいなど疑問、悩みご相談下さい。

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相続は死亡によって開始します。死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれ、相続は被相続人の住所において開始されます。相続人は相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)といい、これに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。

被相続人の血族は次の順位で相続人となります。

 

◎被相続人の配偶者は常に相続人

①被相続人の子
②被相続人の直系尊属
③被相続人の兄弟姉妹

 

【指定相続分】
被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、又は相続分を定めることを第三者に委託することをいいます。

 

【法定相続分】
遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分となります。

 

相続人の範囲において相続人が数人あるときは、その法定相続分は、次の各号の定めるところに(900条)。子及び配偶者が相続人であるとき、子の相続分及び配偶者の相続分はそれぞれ2分の1である(900条1号)。子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。配偶者及び直系尊属が相続人であるとき、配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1である(900条2号)。直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。また、直系尊属の場合、生存するのみの相続となる。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1(900条3号)。兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。被相続人に配偶者がいない場合にも、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じであり、代襲相続人となる直系卑属が数人あるときはその各自の直系尊属が受けるべきであった部分について900条の規定に従ってその相続分を定める(901条)。なお、非嫡出子の相続分は900条4号により嫡出子の相続分の2分の1と規定されていたが、最高裁判所が2013年9月4日に婚外子(非嫡出子)の相続分が違憲であるとの判断を下したことを受け、2013年12月11日の民法の一部改正により900条4号は削除された。附則において、改正後の規定については2013年9月5日以後に開始した相続について適用するものと定められている。

 

相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金で、相続税は遺産が金額を超える場合に応じた相続税率が適用されます。
計算上の金額を超えないようであれば、相続税の申告自体が必要なく、納税も必要ありません。

≪基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数≫
※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)迄となります。

「相続税の総額」の計算においても同じです。

≪非課税財産≫
墓所、仏壇、祭具など、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産、生命保険金のうち次の額まで(500万円×法定相続人の数)、死亡退職金のうち次の額まで(500万円×法定相続人の数)


ポイント
≪相続税申告の必要書類≫
〇相続関係を明らかにするもの
〇相続人や受遺者のマイナンバー確認ができるもの
〇相続人や受遺者の運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険者証の写しのいずれか
〇被相続人のすべての相続人が明らかになる戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した後に作成されたもの)の原本または写し※平成30年4月1日以降は、「法定相続情報一覧図」の原本または写しを添付することで、戸籍の提出を省略できるようになりました

 

〇遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
〇被相続人の住民票除票または戸籍の附票
〇相続人や受遺者の住民票または戸籍の附票
〇相続人や受遺者の印鑑証明書原本など

 

≪遺産内容を証明するもの ※遺産状況に応じて提出≫
〇不動産の状況がわかるもの
〇預貯金の状況がわかるもの
〇有価証券の取引状況がわかるもの
〇所有している権利の詳細がわかるもの
〇生命保険金の支払い状況や契約内容がわかるもの
〇退職金の支払い状況がわかるもの
〇負債の状況がわかるもの
〇葬儀費用の内訳がわかるもの
〇生前3年以内の贈与内容がわかるもの
〇準確定申告書控えの写し

 

※その他、各種特例を受けるような場合、延納や物納申請を行なう場合等、別途状況に応じ追加書類の提出が必要となります。

 

≪申告および納税期限≫
相続税の相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。申告だけでなく、納税についても同じ期限ですので、注意が必要です。なお、相続が発生した翌日から10ヶ月、という期限は、一見長く感じますが、不動産や預貯金、有価証券等の調査をしているだけでも、あっという間に時間が過ぎてしまいます。その上で、遺言がなかったりすると、相続人全員で遺産分割協議も必要となりますが、もし相続税申告期限内に相続人間で遺産分割内容が決まらない場合でも、期限までに相続税申告自体は必要です。

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※当サイトは、完全無料でご利用になれます。専門家(弁護士、司法書士、税理士、不動産etc)といっても得意と不得意がありますので、お悩み内容を終活コンシェルジュ(一般社団法人終活協議会 終活ガイド資格者)が診断して、最適な専門家を無料でご紹介します。専門家(弁護士、司法書士、税理士、不動産etc)への相談内容によっては、費用が掛かる可能性がありますので、その費用に関しては各専門家とごに相談してから進めてください。当サイトでは、専門家への橋渡しまでを完全無料でお手伝いします。

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相続の基礎知識(秦野)

相続は死亡によって開始します。死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれ、相続は被相続人の住所において開始されます。

 

 

 

相続人は相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)といい、これに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。被相続人の血族は次の順位で相続人となります。

 

 

 

◎被相続人の配偶者は常に相続人

 

 

 

①被相続人の子
②被相続人の直系尊属
③被相続人の兄弟姉妹

 

 

 

指定相続分

 

被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、又は相続分を定めることを第三者に委託することをいいます。

 

 

 

法定相続分

 

遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分となります。

 

 

 

  

 

相続人の範囲において相続人が数人あるときは、その法定相続分は、次の各号の定めるところに(900条)。子及び配偶者が相続人であるとき、子の相続分及び配偶者の相続分はそれぞれ2分の1である(900条1号)。子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。配偶者及び直系尊属が相続人であるとき、配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1である900条2号)。直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。

 

 

 

また、直系尊属の場合、生存するのみの相続となる。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1(900条3号)。兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。被相続人に配偶者がいない場合にも、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じであり、代襲相続人となる直系卑属が数人あるときはその各自の直系尊属が受けるべきであった部分について900条の規定に従ってその相続分を定める(901条)。なお、非嫡出子の相続分は900条4号により嫡出子の相続分の2分の1と規定されていたが、最高裁判所が2013年9月4日に婚外子(非嫡出子)の相続分が違憲であるとの判断を下したことを受け、2013年12月11日の民法の一部改正により900条4号は削除された。附則において、改正後の規定については2013年9月5日以後に開始した相続について適用するものと定められている。

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遺言の基礎知識(秦野)

自分の死後のために、財産の処置などを言い残すことです。

 

 

 

遺言の種類

 

自筆証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成する形式
公正証書遺言:公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式
秘密証書遺言:公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式

 

 

 

遺言能力

 

遺言は代理で行うことができません。15歳に達した者は、遺言をすることができ、保護者の同意は不要です。しかし、15歳以上であっても、高齢者のように、医師に認知症(の疑いがある)と診断されている場合や、その他精神疾患により、意思能力がないとされた場合は、遺言能力はなしとされます。一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、内容に不備がないように慎重に執筆しなければいけません。

 

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遺言書の書き方

 

・自筆証書遺言はできるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用する
・自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で書く
・自筆証書遺言では、日付は年月日を記載する
・加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押す
・相続財産についてはできるだけ具体的に記載する(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載)
・遺言執行者を決めて遺言書に明記する
・費用(葬儀費用・債務・遺言執行にかかる費用など)の負担者とその割合を明記する
・不動産賃貸業を経営している場合は、できるだけ事業承継者と敷金を預けている口座の承継者が同一人となるようにする
・1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言はできるだけ避ける
・遺留分を侵害する内容で敢えて遺言をする場合は、遺留分減殺請求される可能性を考慮し、できればその対応策についても言及しておく
・遺言書作成後に財産の概況が大きく変わったり相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えを行います。

 

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相続税と相続財産(秦野)

相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金で、相続税は遺産が金額を超える場合に応じた相続税率が適用されます。
計算上の金額を超えないようであれば、相続税の申告自体が必要なく、納税も必要ありません。

 

 

 

≪基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数≫
※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)迄となります。

 

 

 

「相続税の総額」の計算においても同じです。

 

 

 

≪非課税財産≫
墓所、仏壇、祭具など、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産、生命保険金のうち次の額まで(500万円×法定相続人の数)、死亡退職金のうち次の額まで(500万円×法定相続人の数)

 

 

 

 

 

ポイント
≪相続税申告の必要書類≫
〇相続関係を明らかにするもの
〇相続人や受遺者のマイナンバー確認ができるもの
〇相続人や受遺者の運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険者証の写しのいずれか
〇被相続人のすべての相続人が明らかになる戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した後に作成されたもの)の原本または写し※平成30年4月1日以降は、「法定相続情報一覧図」の原本または写しを添付することで、戸籍の提出を省略できるようになりました
〇遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
〇被相続人の住民票除票または戸籍の附票
〇相続人や受遺者の住民票または戸籍の附票
〇相続人や受遺者の印鑑証明書原本など
≪遺産内容を証明するもの ※遺産状況に応じて提出≫
〇不動産の状況がわかるもの
〇預貯金の状況がわかるもの
〇有価証券の取引状況がわかるもの
〇所有している権利の詳細がわかるもの
〇生命保険金の支払い状況や契約内容がわかるもの
〇退職金の支払い状況がわかるもの
〇負債の状況がわかるもの
〇葬儀費用の内訳がわかるもの
〇生前3年以内の贈与内容がわかるもの
〇準確定申告書控えの写し

 

 

 

※その他、各種特例を受けるような場合、延納や物納申請を行なう場合等、別途状況に応じ追加書類の提出が必要となります。

 

 

 

≪申告および納税期限≫
相続税の相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。
申告だけでなく、納税についても同じ期限ですので、注意が必要です。
なお、相続が発生した翌日から10ヶ月、という期限は、一見長く感じますが、不動産や預貯金、有価証券等の調査をしているだけでも、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
その上で、遺言がなかったりすると、相続人全員で遺産分割協議も必要となりますが、もし相続税申告期限内に相続人間で遺産分割内容が決まらない場合でも、期限までに相続税申告自体は必要です。

 


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相続と身元保証

身元保証人の役割は、入院・手術の際に身元保証人が必要だと必ず言われます。(退院、転院も同様です。)
身元保証人になると、入院・手術費用を本人が支払うことができない場合は、本人に代わって、身元保証人が支払わなければなりません。

 

 

 

保証人といえば、就職や、賃貸住宅を借りる際、家族や親戚にお願いしたという人も多いですが、病気になって治療を受ける時や、施設への入居の際も「身元保証人」が必ず必要です。そして今、命に関わる重大な場面で、身元保証サービスを行う団体が、家族に代わって大事な役割を担うようになっています。

 

 

 

そもそも病院は入院患者を受け入れる際、身元保証人を求めるものなのでしょうか。 第二東京弁護士会が行った調査によると、東京都内の140余りの病院のうち実に95%が、入院の際、「身元保証人を求める」と答えていました。また、同様に介護施設に入所する際にも、91%の施設では身元保証人を求めています。

 

 

 

理由として挙げられたのは、「緊急連絡先」や「支払いの保証」や「亡くなったあとの対応」などでした。一方で少子高齢化が進み、1人暮らし世帯が増加。 親戚や近隣との関係も希薄になり、身元保証サービスへの需要は伸びているのです。 サービスを行う団体は、全国でおよそ100以上あるとみられています。これまで家族や親戚に頼ってきた身元保証の制度は、社会の変化とともにその姿を変えなければならない時期に来ています。

 

 

 

※2015年に全国の医療機関に調査をしたところ、1医療施設あたりの医療費の未収金額は年間で約5000万円にもなることが判明…本来であれば保証人がいないことを理由に病院は入院を拒むことはできないのですが、身元保証人がいないことだけを理由にして入院を拒否することは、医師法に抵触する可能性があり、決まった理由がある訳ではないですが、必要性として求められています。

 

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相続と公正証書(秦野)

公正証書とは、公証人が作成した、法律行為や権利についての証書です。

 

 

 

公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場で、各法務局が所管し、公証人が執務する。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言が、公正証書遺言です。最も確実な遺言方法です。インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば公証役場がどこにあるか教えてもらえます。

 

 

 

実印や印鑑証明書などを揃えて遺言者が本人であることを証明します。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。公証人は、適切なアドバイスをするなどして、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けできます。また、体力が弱ってしまったり、なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等で行うことも可能です。公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人(以上)の証人に立ち会ってもらい、遺言者が述べた内容は、公証人によって筆記されます。公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げ、閲覧させます。そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。目安としては、1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合は、約10万円の手数料が必要となります。なお、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。そのため、遺言の執行が迅速にできます。

 

 

 

以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なのでお薦めです。

 

 

 

通訳方式と筆談方式
手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)によっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も公正証書遺言を利用できます(民法969の2)。

 

 

 

 

 

終活にまつわる公正証書

 

 

 

遺言公正証書:遺言書を開封する場合に裁判所の検認が不要

 

 

 

任意後見契約公正証書:自分に代わって自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をする

 

 

 

尊厳死公正証書:人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることを望むことを自ら宣言する

 

 

 

委任契約公正証書:相手方に委託して、相手方がこれを承諾することを内容とする契約書のこと

 

 

 

贈与契約公正証書:自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示して、相手方がそれを承諾すること

 

 

 

死因贈与公正証書:贈与する者の死亡という事実によって効力が発生する、生前の贈与契約のこと

 

 

 

遺産分割協議公正証書:どの程度の割合で相続するのかを相続人全員で協議した内容を記載したもの

 

 

 

死後事務委任契約公正証書:亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬などの事務についての委任契約

 


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相続と成年後見制度(秦野)

成年後見制度

 

精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

 

 

 

認知症や精神疾患によって判断能力が失われてしまうと、自分で財産を管理 したり、契約をしたりすることが困難になります。このような場合に自分の代わりに財産管理をしてくれるのが後見人です。

 

 

 

後見人には、家庭裁判所の審判で選任される「法定後見人」と、あらかじめ自分で契約しておく「任意後見人」があります。

既に判断能力を失っている場合は法定後見人。

 

 

 

判断能力があるうちなら判断能力を失ったときのために任意後見契約をしておくことができます。

 

 

 

申立人の意見を聞いて家庭裁判所が選任するので自分で後見人になる人を決めることはできませんが、任意後見人は自分の信頼できる人を後見人にすることができます。見守り契約支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。

 

 

任意後見制度とは 

 

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)

 

 

 

法定後見人とは

 

判断能力が不十分な場合に本人を法律的に保護し支えるための制度です。

 

 

 

後見監督人とは

 

後見人の事務を監督する人です。

 

 

 

家庭裁判所が、必要があると認めるときは、後見人等の請求により又は職権で選任されます。実務上、家庭裁判所が職権で後見監督人を選任することが多いといわれています。

 

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相続と身元保証(秦野)

施設に入居する時に、施設から身元引受人を求められます。入居契約書には、身元引受人の権利義務という項目があります。連帯して債務を負うものと規定されてます。ほとんどの場合、子供が対応します。支払いが滞った場合は、金銭保証のほか入院などで緊急に相談対応が必要になった時は、医療処置の判断を代行します。また、死亡時の遺体の引き取り責任があります。サ高住では連帯保証人を立てられない場合、一般財団法人高齢者住宅財団の家賃債務保証制度を利用できます。ただこの場合にも身元引受人は必要です。

 

 

 

子が複数いる場合は、誰が身元引受人になるか相談が必要です。入院時の保証人と違って長期にわたる可能性があります。署名捺印したものだけでなく、全員で責任を持つことが必要です。特に資産管理の問題は、相談しておかないとトラブルの元になります。

 

 

 

※家賃債務保証制度:家賃債務などを保証し、連帯保証人の役割を担うことで賃貸住宅への入居を支援する制度です。

(参考 NPO法人パオッコ 離れて暮らす親のケアを考える会)

 


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相続と遺品整理(秦野)

主に自身が亡くなったあとの住居や持ち物の片づけを遺された遺族や関係者が行います。故人の遺品を遺族で分け合うことを形見分けと言います。

 

 

 

住まいが賃貸物件であったり、施設を利用していた場合など早く借家や賃貸アパートなど賃貸住宅を明け渡さなくてはならないような場合は、葬儀などの法事が終わってから、直ちに遺品整理・処分にかかることが多いです。日記・手紙・手帳(住所録やメモなど)・預金通帳などは、1年から2年程度は必要になることもあるので保管します。その他、可能なモノはリサイクル業者に依頼したり、寄付や寄贈をし、残ったモノは住所地のルールに従い粗大ごみなどで処分したり、一般廃棄物の処理業者に依頼します。

 

 

 

※現代は、整理業者や買取業者によって回収後、海外に寄付あるいは、販売目的で輸出される事もあります。

 

 

 

※基本、廃棄物は全てゴミとしての扱いになります。

 

 

 

※金銭的に価値のある遺品の場合には、相続財産とみなされる可能性もあります。 高価なものを処分する際には、相続の承認や遺産分割などで、遺族の間で結論が出るまでは、勝手にしないように注意が必要です。

 


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