終活と介護施設(秦野)


地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。各市町村が設置主体で、自治体から委託され、社会福祉法人や社会福祉協議会、民間企業などが運営しているケースもあり、人口2~3万人の日常生活圏域(多くの場合、各中学校区域)を1つの地域包括支援センターが担当しています。地域包括支援センターは地域の高齢者を支えるために以下の業務を行っています。

 

1.介護予防ケアマネジメント
要支援を認定された人、介護が必要となる可能性がある人に、身体の健康を保ち状況の悪化を防ぎ、自立した生活が継続できるように介護予防を目的とした支援を行います。その上で、近い将来介護状態になる恐れがある高齢者に「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能向上」「閉じこもり予防」「認知機能低下予防」「うつ予防」などの介護予防サービスを紹介し、参加を促しています。

 

2.総合相談
高齢者の各種相談に幅広く総合的に対応しています。高齢者の困ったことに対して、必要なサービスや制度を紹介し、解決に導きます。

 

3.権利擁護
高齢者の方が安心して生活できるように、その方が持つさまざまな権利を守ります。

 

4.包括的・継続的ケアマネジメント
高齢者にとって暮らしやすい地域にするため、地域全体の医療・保健・介護分野の専門家から地域住民まで幅広いネットワークをつくり、そこで暮らす高齢者の課題解決や調整に臨みます。

がんに関する心配事や知りたい情報をお電話でご相談できます。がん患者さんやご家族に必要な情報は「がん情報サービス」を相談できます。また、がんの情報や支援の方法について相談することができるお近くのがん相談支援センターを案内してくれます。

 

【がん情報サポートサービスセンターへの問合せ電話番号  0570-02-3410】
【受付時間 平日10時~15時(土日祝日、年末年始を除く)】
【(相談時間は、原則20分以内です)】

 

がん情報サポートサービスセンターに相談できる内容
治療や療養に関するがん情報の案内をしたり、困りのことを解決を相談できます。ただし、「このような病状の場合はどうか」「この治療は適切か」といった医学的判断を要する病状や個別の治療などについてのご質問、医師の見解を求められるご質問はできません。がん対策情報センターで発行している書籍や冊子の入手方法ができます。 全国のがん診療連携拠点病院にあるがん相談支援センターの案内やご利用方法を相談できます。院内がん登録のデータに基づき、全国のがん診療連携拠点病院、都道府県推薦がん診療病院など、院内がん登録データを国立がん研究センターに提出した施設の症例数を知らべることができます。

 

 

(参考 国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター)

 

公的介護保険制度とは、高齢化社会に対応するために、平成12年4月に施工された、介護保険法にもとづく新しい社会保障制度です。

40歳以上の方全員が介護保険加入者(被保険者)となり、保険料を負担し、ご自身が住んでいる市区町村が保険者となって運営をします。加入者は、ふたつに分類されます。

 

・第一号被保険者…65歳以上の方
 ・第二号被保険者…40歳から64歳の医療保険加入者

 

介護サービスの利用料は1割負担です。40歳以上の方が、利用できます。


介護サービスの利用料は、第一号被保険者も第二号被保険者も変わらず、1割の負担です。ただし日常の生活費や、食費滞在費などの介護保険の適用外のものに関しては、実費負担になります。 第一号被保険者である65歳以上の方の保険料は、年金から天引きをされるか、個別に納付をします。市区町村に介護認定の申請を行い、支援や介護が必要と認定された方は、介護が必要になった原因にかかわらず介護サービスを利用できます。第二号被保険者は、介護の原因しだいでは、介護サービスを受けられません。第二号被保険者の40歳から64歳の医療保険加入者は、国民健康保険や職場の健康保険などと一緒に支払いをすることになります。市区町村が定める「介護保険の対象となる特定疾病」が原因で、支援や介護が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。特定疾病以外の病気や事故などが原因で支援や介護が必要となった場合は、介護サービスを受けられません。

 

【介護保険の対象となる特定疾病とは】
・末期がん
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期における認知症
・両側の膝関節または股関節に著しい変更をともなう変形性関節症
・大脳皮質基低核変性およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・進行性核上性麻痺
・多系統委縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・早老症
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・脳血管疾患 など

 

大事な家族が、病気になり通院できない場合に、自宅などで治療を行うことが在宅医療であり、在宅医療は、医師をはじめ、歯科医師、訪問看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、ケアマネジャー、ホームヘルパーなど多くの方々が連携して定期的に患者さんのご自宅などを訪問し、チームとなって患者さんの治療やケアを24時間対応で行っていく医療活動です。在宅医療を考える際には、在宅医療の特徴をよく理解することが重要です。病気になった際に、どのような医療を受けるかは、患者さん本人の選択、患者さんやご家族の心構えが必要です。在宅医療では、住み慣れた環境で療養を行なうことになります。入院医療では、病気を治すことに集中します。自宅などの住み慣れた環境での療養生活は、自分にあった生活を送ることができます。精神的にも安定するので、症状が改善されることも期待できます。また食事については、味になじんでいるものなので、食欲に良い影響を与えると思われます。経済的にも、在宅医療のほうが入院治療を継続するよりも安くなります。一方、在宅医療では、ご家族と同居している場合、患者さんのご家族の協力と心構えが必要です。病気になっても、安心して住み慣れた生活の場で療養をすることが在宅医療制度です。どのような医療を選択し、その選択の結果、今までどおりに近いQOLを保つ事は可能かどうかが、重要な判断となります。その上で、介護が必要な状態となった時には、介護のサービスや、在宅医療を含む医療を適用していくことになります。その際には、医師や看護師、薬剤師をはじめとする専門職の方々の協力を得ていくことになります。在宅医療のなかで医師が患者さんの自宅などに出向いて行う診療が「往診」や「訪問診療」です。医師が、診療上必要があると判断したとき、予定外に患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「往診」です。これに対して、在宅医療を行なう患者さんで、疾病や傷病のため通院が困難な方に対し、医師が、あらかじめ診療の計画を立て、患者さんの同意を得て定期的に(たとえば1週間に1回あるいは2週間に1回など)患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「訪問診療」です。在宅医療は、医療関係者が、患者さんやご家族と相談の上、計画にもとづいて定期的に訪問し、治療や経過観察をする医療行為で、24時間体制で対応しています。在宅医療には、医師が訪問して診察や経過観察を行う訪問診療、看護師が訪問してケアを行う訪問看護、理学療法士や作業療法士が行う訪問リハビリテーションなどが含まれます。

 

参考:
・厚生労働省提示資料
(平成27年1月23日 内閣府地方創生推進事務局国家宣戦略特区ワーキンググループ「往診ルールの弾力化、在宅医療の柔軟な実施」)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150123siryou02_2.pdf

 

「地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業報告書」(厚生労働省)

 

引用:
※訪問看護NAVI(在宅医療を行うメリット・デメリット)
http://homonkango.net/about/begin/more/0047/

引用:
※「地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業報告書」(厚生労働省)P6