介護保険施設に入居した場合には、所得が低い人に特定入所者介護サービス費という居住費、食費の負担軽減制度があります。実際にかかった負担額と所得いよって決められた負担限度額の差額分を市町村が施設に支払うことで利用者の負担を軽減してくれます。対象者は、特養、老健、療養病床の入居者とショートステイの利用者です。デイサービス、グループホーム、小規模多機能は対象になりません。負担額の減額認定を受けるのは、役所の介護保険担当窓口に申請して、介護保険負担限度額認定証の交付を受けて、施設を利用するときに提示をします。
介護保険負担限度額認定証の有効期間は、1年間です。自動的に更新交付されないのが、注意すべき点となります。毎年7月が更新月なので、あらためて交付申請が必要です。
世帯分離が負担軽減には、必要な時もあります。高齢者の親と子が同居している場合は、子の所得が高いため親の所得も高く判断されることがあります。施設に入居の場合には、親の住民票を施設に移す世帯分離をすることで、所得を低い扱いに変えることができます。よって、負担額の減額認定を受けることが可能になります。
(参考 NPO法人パオッコ 離れて暮らす親のケアを考える会)
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